大変長らく更新しませんでした。ここ数か月、目が回るほど忙しく休日も体調を整える事で精いっぱいでしたもので、、
さて、今回の「親父の独り言」はいつものお小言ではなく「防火設備定期検査」の営業CMとさせていただきます。
 平成28年度より施行の、防火設備定期検査とは、建築物における防火区画を形成するための(防火扉)(防火シャッター)(耐火クロススクリーン)(ドレンチャー設備)等の防火設備の定期検査となります。法改正の経緯は平成25年10月 福岡市内の診療所の火災で死者10名の被害が発生した事が発端といわれています。ここで防火設備とは何かを簡単に説明させていただきます。防火区画に関しての建築基準法には、防火区画の形成が必要(令第112条1~3、5~9、12~13項)とされていますが、わかりやすく言えば「竪穴」「面積」「異種用途」の部分に関して、火災の延焼を防ぐための防火区画を形成しなさいという事なんです。只、その部分をコンクリートや耐火ボード等で完全に形成しては建物が使用できなくなってしまいますよね、ですから火災の際に防火設備の作動によって随時防火区画の形成がなされる様に設計、施工されているんです。上記の福岡市内の診療所の火災の際には、1階が火元発生にもかかわらず屋内階段の防火扉の管理が不適切であったため炎、煙が上階に侵入し大勢の犠牲者が出てしまったんですね。これが防火設備の簡単な概要です。
 さて、災害の発生においてこんなに重要な設備がいままで何も管理、点検されていなかったのかと疑問に感じる方もいるかと思いますがそんな事はありません。特殊建築物定期調査の調査項目に入っていましたし(調査する建築士の先生が設備の検査を行えるとは思えないのですが?)所轄消防所の指導により消防用設備点検等の際(よく勘違いされている方も多いのですが防火設備はの設置は、消防法ではありません。建築基準法によるものとなります。)にも点検を実施していました。この災害を機に専門の検査員に検査を実施させる事としたのでしょう。まあ法改正の度にいつも感じる事ですが、多少大人の事情?的な匂いも感じますが。今回の法改正の報を受け、防災設備業、シャッターメーカー等がビックビジネスチャンスだと色めき立ちましたが、私はそうは感じませんでした。今まで防火設備の点検として報酬を受け取っていましたし、新たな法令による検査が施行されたからと言って二重に報酬をいただくような事はできないと感じたのです。各シャッターメーカー様からも一緒にやりましょうとお誘いを受けましたがすべてお断りしました。ここ1,2年はどうしようか考え続けましたが、現場で働かせていただくとよく解るのですが、ビルオーナーやそのビルで働いている方々(当然私も含まれますが、)は決してお金に余裕がおる訳ではありません。防火設備は災害のために非常に有用ではありますが、法改正の度莫大な負担が増えそのビル自体が有用に活用できなくなる事の方が怖いと考えたのです。従いまして、作業日程は消防点検時と同日という条件は付けさせてはいただきますが、当社では、当社に「消防用設備点検等」をご依頼されて頂いているお客様には、「建築設備定期検査」の料金は以下の様に制定させていただきます。

 1 基本料
 2 関係機関事務手数料(一番グレーなお金ですね)
 3 提出代行料(自分で提出に行くのでしたらいただきません)

 また、最近ご依頼が非常に多いのですが、消防設備点検は既存の業者が行い、「防火設備定期検査」のみのご依頼も当然ながら喜んでお受けいたします(当社営業エリアに限りますが)。なお当社お客様のお話ですが、それでも某業者のお見積りに対して80%OFFだそうです。(そんなに高いのか?)では、今日は、こんな所で。  よろしくお願いします。